刑事事件における弁護士の選び方
1 そもそも刑事事件において弁護人は必要?
刑事訴訟法289条は、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない」として、必要的弁護事件を定めています。
上記の定めからすれば、上記の場合以外であれば、弁護人は必要がないともいえます。
しかし、勾留されている場合には、身柄解放に向けた活動や、被害者との示談交渉など、弁護人がやるべきことは多々あります。
2 弁護士の選び方
では、どのような弁護士を刑事事件の弁護人に選ぶのがよいのでしょうか。
言うまでもなく、刑事事件に強い弁護士を選ぶのがよいでしょう。
では、刑事事件に強い弁護士を選ぶにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。
⑴ 経験
刑事事件に限ったことではありませんが、やはり、経験豊富で知識がある弁護士であることがポイントとなります。
知識があっても実践で活かせないのでは意味がありませんので、やはり経験豊富であることがポイントの一つになるでしょう。
⑵ 相性
被疑者・被告人およびその関係者も、弁護士も人間です。
相性が悪ければ、同じ目標(身柄解放、執行猶予の取得など)に向かって行動することはできないということも考えられます。
そのため、相性も大切なポイントです。
⑶ 説明の丁寧さ
これも刑事事件に限ったことではありませんが、きちんと事案を把握し、適切にアドバイスができる、説明が丁寧であることも一つのポイントとなるでしょう。
経験があるからこそ、丁寧な説明ができるのです。
内容によっては、たとえ被疑者・被告人が望むことであっても、希望・目標を達成できないことはあります。
そんなとき、安請け合いせずに、理由などを説明しながら「難しい」と言える弁護士は自分の経験などから話をしているので、経験豊富といえますし、きちんと説明ができる弁護士といえます。
⑷ フットワークの軽さ
例えば、身柄拘束されている場合には、少しでも早い身柄解放に向けた活動を行うことが大切です。
また、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が高い案件の場合には、早期に被害者と示談を成立させることが大切です。
そのため、刑事事件の場合には、早期の対応が必要となることが少なくありません。
フットワークの軽さも、一つのポイントとなります。